ムーザ芸術研究会規約
第一条
[会の名称]本会はムーザ芸術研究会と称する
第二条
[会の目的]本会の目的は、文学・言語芸術と音楽との関係を、理論的に、総合的に分析・研究していこうというものである。
第三条
[会の活動]本会の活動は、年一度の研究発表会・総会・理事会のほか、必要に応じて、研究集会・イベントなどを開くこととする。
第四条
[会員の資格]言語芸術と音楽の関係に学術的な関心をもつあらゆる人が本会の会員となることができる。
第五条
[入会の条件]文学と音楽に関わる事象に学問的な関心を持つ者はだれでも会員となることができる。入会申し込みは理事会によって審議され、承認されれば会員の資格を得る。
第六条
[事務局]本会の事務局は大阪大学人文科学研究科ヨコタ村上孝之研究室に置くものとする。
第七条
[会費]会費はとくに定めない。研究会・イベントに際して、逐次、経費を徴収する。その額については運営委員会で定めるものとする。
第八条
[運営委員会]事務局長を運営委員長として、3名からなる運営委員会をおく。運営委員は理事会にて互選にて決められる。
第九条
[総会]総会は年一度の研究集会に際して開くものとする。総会の開催のためには全会員数の半数を定足数とする。
第十条
[役員構成]本会は役員として、会長・副会長・事務局長を置く。それらの選出は第九条で定めた総会において決定するものとする。役員の任期は3年とする。
第十一条
[規約]本規約は2021年4月1日より発効するものとする。規約の改正には総会において三分の二以上の総会参加者の賛成を必要とする。